人権委員会、被害者への支援金支払いに不備 6割が受給できず 

【写真】フィリピン大学ディリマン校のキャンパスにある人権委員会=2019年8月19日午後8時1分、マニラ首都圏ケソン市、木村英昭撮影

【3日=東京】フィリピン人権委員会が、人権侵害に遭った被害者に対する財政支援の手続きを改善するようマニラ首都圏を管轄する州の監査官から勧告を受けていたことがわかった。監査委員会の報告書によると、人権委で承認された291人のうち、60%の174人が計18万3千ペソ(約42万円、1ペソ=2.30円)の支援金を受け取っていなかった。人権委は1日、監査委からの勧告を受けて是正措置を実施したと発表した。

─ 監査委が支払い処理作業の強化を勧告

 現地の英字メディア、フィルスターなどが報じた。現地の報道によると、人権委は人権侵害の被害者に対して財政的な支援をする「金融・地域社会支援プロジェクト」を実施し、291人が受給対象者と認定された。117人に計183万ペソ(約421万円)が支払われたが、60%に支払われていなかった。小切手の発行に必要な連絡先に不備があったり、受給者の手続きの遅れなどが原因だったとしている。監査委は、人権委に対して、地方事務所が必要な書類や連絡先の情報を集めて、支援金の支払い処理作業を強化するよう勧告している。

 人権委のジャクリーン・デ・ギア広報担当者は「すでに是正措置が実施されている」と話している。支援金の受給者数を増やし、人道的な対処をさらに迅速に提供できるよう制度の見直しを進めているという。

 人権委は独立機関で、1987年憲法に基づいて設置された。「独立性」「多元性」「広範な職務権限」「透明性」「アクセス可能性」「運営効率」を基本原則としている。1995年に国連総会で採択された「国内機構の地位に関する原則(パリ原則)」を完全に遵守する団体として国連が認定しているという。

〈Source〉
CHR fixes processes after COA flags P183,000 in unreleased financial aid, Philstar, June 1, 2021.
Commission on Human Rights, 2021, About the Commission. 法務省, 2021, 国内機構の地位に関する原則(パリ原則).

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